行政処分・業務改善命令

処分の相手 西將建設有限会社
(岩内郡共和町梨野舞納355番地15)
処分した日 平成29年5月31日
違反概要 被処分者が、法第7条第5項第4号ハ(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号 で規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手 有限会社三幸産業
広尾郡広尾町字野塚8線43番地
処分した日 平成29年3月30日
違反概要 被処理者の役員が、法第7条第5項第4号口(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2の第1項第4号で規定する法第14条第5項第2号二(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手 陸奥建設株式会社
処分した日 平成29年3月29日
違反概要
処分理由
被処分者が、法第7条第5項第4号ハに該当(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手 有限会社久住
日高郡信ひだか町静内中野町3丁目48番地
処分した日 平成29年1月13日
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ハ(法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第2号で規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手 北海道エネライン株式会社
札幌市中央区北1条東3丁目3番地
処分した日 平成28年11月1日
違反概要
違反理由
被処分者が、法第7条第5項第4号ハの規定に該当(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間を経過しない者)したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イに該当した。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手方 サン石油株式会社(千歳市信濃三丁目17番11号)
処分した日 平成27年7月3日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ロ(禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号 で規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手方 有限会社古川梱包運輸(函館市西桔梗町749番地の2)
処分した日 平成27年6月9日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者が、法第7条第5項第4号ハに該当(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手方 有限会社佐藤自動車商会
(札幌市白石区川下2067番8)
処分した日 平成26年12月9日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の元役員が、同社の役員在任中に法第7条第5項第4号ハ(法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第2号で規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し                               (産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業)

 

処分の相手方 有限会社上出石材工業
(釧路市文苑2丁目47番11号)
処分した日 平成26年12月5日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者が、法第7条第5項第4号ハに該当(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに該当した。
処分の根拠法令 法第14条の3の2
処分の内容 処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)